施設警備員のブログ

施設警備員の仕事内容や実態をご紹介。

警備員はうつ病やてんかんでもなれる?欠格事由とは…

スポンサーリンク

 

警備員になりたいんだけど、うつ病で精神科に通ってるんだよね、または『てんかん』があるんだけど…警備員になれるかな?

 

さらに、前科や未成年などの場合はどうなんですかね?

 

警備員で働く条件とは

なんかネット上には「警備員は誰でもなれるぞ!」「最後の砦だ!」なんて情報が溢れているのを目にします。まあある意味そうですが。。

 

人手不足で喉から手が出るほど人材が欲しい警備会社という状況もあり、現在ではフリーターでも未経験でも定年退職後でもオタクでも(あっ関係ないか)なんのその。

 

ただ――し。本当に誰でも採用するというわけじゃありませんよ?

 

いちおう条件ってものがあるんです。しかもこれは警備業法で定められたもので、別に採用担当者が個人的な主観で不採用にするんじゃありませんからね。

 

病気は医師の診断が必要

◆うつ病

まずはストレス社会の現代病とも呼ばれるうつ病について。警備業法では「業務を適正に行える者」というのがあり、精神疾患があるものは『欠格事由』というのに当てはまり、一般的には働けないとされています。

 

ただ鬱病といっても人によって症状は様々。軽度~重度も違うでしょうし、なりかけなのか回復に向かっているのか、薬を飲んでいれば生活に支障がないのかなど…

 

病院で医師の診察を受け、働いても問題ないですよと診断された場合は、面接でそれを伝えればOKになる場合があります。

 

◆てんかん

こちらも同様ですね。薬が効いてれば発作はおさまるのか、重度なのか程度なのか…ともかく医師の診断を受ける必要があります。必要であれば診断書も。

 

てんかんの場合は、面接の時に隠して働くのは絶対にやめましょう。もし発作が起きて事故につながった場合、訴訟や最悪の場合は懲役刑を受ける可能性もあります。

 

要は警備員って何か起これば迅速に対応しないといけないワケで、すぐさま判断して動ける状態じゃないと困ります。なので欠格事由ってので色々と制限しているんだと思います。

 

採用担当にダメだと言われ「人権侵害だ」なんて聞いたりしますが、これは警備業法で決められていることなので、難しい問題です。。。

 

精神疾患と言っても種類は様々だと思います、発達障害や統合失調症とかもそうですよね。とにかく警備員として働くには、周囲の協力が不可欠になってくるはずです。

 

長くなったので、前科や未成年などの内容はまた別の記事で!!('ω')ノ

 

スポンサーリンク